建退共とは?

🏠建退共の概要

建退共とは「建設業退職金共済制度」のことで、建設業で働く人のための、業界共通の

退職金制度です。

弊社はこの制度を利用しています。

事業主と勤労者退職金共済機構の間で共済契約を結ぶことで現場作業に従事する労働者に退職時の補償が付帯します。



↑こちらが、証紙を貼付する共済手帳になります。

証紙には、赤と青の2種類あり、労働者が300人以下、又は資本金3億円以下の中小企業の場合は赤の証紙になります。

1日券と10日券の2種類を組み合わせて手帳に貼付します。



👷‍♂️加入条件と加入対象者

建退共を契約できる企業や事業主→建設業を営むすべての事業主

建退共の加入対象者→勤務する会社が建退共と契約を結んでいるのであれば、現場作業に従事するすべての労働者が制度対象者となり加入できます。

※一労働者として現場に立つこともあれば事業主の役目を担うこともあるといった、一人親方

も建退共には加入可能です。

※経営者や役員など役員報酬を受けている方や中退共、清退共、林退共のいずれかに加入している方は加入できません。


💰掛金の基本ルール

 掛金日額

 原則となる掛金日額は

 1人1日あたり320円です。

 1日の基準は基本8時間単位となり労働者の労働時間に応じて掛金を積み立てます。


 誰がいくら負担するか

 掛金は全額事業主負担です。

 労働者の給料から天引きする形ではなく、事業主が「1日320円×働いた日数」

 を納めます。

 


📏掛金の算出方法

 日々の積み上げ方

 建退共は、日単位で退職金を積み立てる仕組みです。

 

 その月の掛金総額

 「320円×その月に現場で働いた日数」


 年間の掛金総額の目安

 「320円×年間の現場就労日数」




退職金額との関係 

積み立てた掛金は、掛金納付月数と運用利回りをもとにして退職金額が決まります。

掛金日額が同じなら働いた日数が多いほど、退職金は増えます。



🔢ざっくり計算 例

従業員1人が、年間250日現場に出た場合


年間掛金

320円×250日=80,000円(事業主負担

10年間継続すると

80,000円×10年=800,000円+運用益が退職金のもとになるイメージです。



😍企業にとってのメリット

①企業としての魅力を高められる。

 建退共を導入すると、求人に対する応募者数の増加や、離職率の低下といったメリット

 を得られる。


②公共工事を受注しやすくなる。

 建退共の導入企業は公共工事の入札に勝ちやすくなります。

 なぜなら、公共工事の受注に必要な経営事項審査において、建退共の導入企業は加点が大き 

 いためです。

 「公共工事に参入したい」、または「公共工事の受注数を増やしたい」と考えているのであれ

 ば建退共の導入がよい足掛かりとなるでしょう。


③掛金を全額損金扱いにできる。

 建退共の掛金は、その全てを損金として計上できます。

 単純に労働者への収入を増やす事によって労働条件を高めるよりも、節税でき、人件費を

 抑えられるでしょう。


➃助成金を受けられる。

 建退共に新しく加入する労働者がいる場合、1人につき掛金50日分の助成金を受けられます。

 320円×50日=16,000円とそこまで大きな金額ではありませんが、新規加入の度に受けられ

 るため、実用性は高いでしょう。


😍労働者にとってのメリット

①退職金制度として信頼性と確実性が高い。

 建退共は安心して加入できる退職金制度だといえるでしょう。

 厚生労働大臣が大元であることから、信頼性が高く、倒産による支払い不能もまずない為

 です。


②通算制度により転職の自由度が高い。

 建退共は、建設業界を対象とした退職金制度であり、転職後も掛金を引き継ぐ事が可能で

 す。退職金の失効や減額について懸念なく、転職ができます。


③さまざまなタイミングで請求ができる。

 建退共は、建設業界を引退した、もしくは建退共の加入対象者でなくなったのであれば、

 ほとんどの場合で退職金の請求が可能です。


 具体的な請求事由は以下の通りです。

 ・独立して事業主となった

 ・離職して、無職になった

 ・建設業界から離職した

 ・けがや病気により離職した

 ・本人が死亡した


➃加入者特典として優待が受けられる。

 建退共の加入者は、提携サービスの利用において優待をうけられます。

 提携サービスとしては、レンタカー、ホテル、リゾート、トラベルなどがあり、それぞれ

 一定の割引をうけられます。


😭企業にとってのデメリット

①掛金の納付負担が発生する。

 建退共を導入すると、掛金の納付負担が継続的に発生します。

 経営状態によっては、得られるメリットよりも負担が大きくなってしまう恐れがあるでしょ

 う。


②減額、及び解約が難しい。

 退職金制度はその趣旨から、減額、および解約にさなざまな条件を課されているのが基本で

 す。なかでも建退共は厚生労働省が管轄する機構による運営であることから、条件が特に厳

 しく設定されています。

 掛金の納付が厳しくなったことによる減額や解約では、加入者の同意を得なくてはいけない

 ほか、厚生労働大臣の認定を受けなくてはいけません。


③経営者や役員及び本社従業員などは加入不可。

 建退共は現場で働く労働者のための退職金制度であり、経営者や役員、本社従業員(事務職

 員や営業職員など)は加入ができません。


😭労働者にとってのデメリット

①加入1年未満では退職金がもらえない。

 建退共に限らず、退職金制度の多くは、退職金を請求するには一定の加入年数が必要です。

 建退共の場合は、最低1年の加入年数がなければ、退職金の請求ができません。


②死亡時の支給額が通常と変わらない。

 建退共は、被保険者が亡くなった時にも退職金の請求が可能ですが、補償内容は通常の

 退職金と変わりません。

 そのため、亡くなった時点での加入年数によっては、死亡保障としては十分といえない金額

 になってしまう恐れがあります。


😊まとめ

企業の為に継続して働いて頂いている従業員に対し、働き続ける楽しみを少しでも増やせたら

という思いで利用しています。

特定技能1号として働く外国人従業員も、日本人と同様に、この制度を利用できます。

将来は、特定技能2号を取得し、日本に永住して働き続けたいという目標をもった外国人従業員にとって、働き続ける意欲につながります。

これからも従業員に寄り添った職場づくりの為に、引き続き利用していきたいです。